土地家屋調査士事務所の増田貴行事務所は、静岡県の藤枝市にあります。土地登記、建物登記や、境界問題など土地家屋調査士業務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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建物登記

土地家屋調査士業における建物登記とは?

建物登記とは?

建物登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させる登記を建物表題変更登記といいます。

建物を新築したとき

建物表題登記

宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。
建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。金融機関からの借入により家を建てる場合はその前提として建物表題登記が必要となります。また、建物はずいぶん前に建てたのだけど登記をしていない場合も建物表題登記をします。

建物を増築したとき

建物表題部変更登記

すでに登記されている建物に増築したり、一部分を取壊した場合、現況に合致させるための登記を変更する必要があります。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされています。

建物を取り壊したとき

建物滅失登記

建物を取壊した場合や地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。