最新の測量技術と経験
測量により、土地や建物の高さ・深さ・長さ・ 広さ・距離を求めることができます。地表上の各点相互の位置を求め、ある部分の位置・形状・面積を測定し、かつこれらを数値地形図データ化します。
当事務所では、トータルステーションやレベルといった測量機器を使い、最新の技術と経験からみなさまの測量ニーズにお応えします。土地や建物の測量については、お気軽にご相談ください。
境界確定測量
確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の売買などで、土地の境界をはっきりさせたいとき、お隣との土地の境界がわからないときなどに、必要な測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。
また、隣接する道路・水路の境界が未確定の場合などは、関係官庁(県・市町村)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
現況測量
現況測量とは、既存の地物(ブロック塀等)や境界標等に基づき測量をする面積測量をいいます。あくまでも現況の土地の状況を知る為の測量であり、隣地との境界確認の立会、「土地境界確認書」の取交し、境界標の設置等は行いません。現況測量によって算出される土地の面積は境界確定測量により確定した土地の面積とは異なることがありますのでご注意下さい。
境界標の復元測量
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者様の立会いの上、境界標を復元設置します。境界標は永続性のあるものを設置することをお勧めいたします。
基準点測量
土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記基準点や街区基準点などの公共のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるものになります。
また、平成17年3月不動産登記法の改正、施行により、登記申請に添付する地積測量図の作成にあたっては、原則、公共基準点からの測量が必要となっております。
確定測量の流れ(作業内容は事案によって異なることがあります)
当事務所では下記のような流れで測量(境界確定)を行っております。ご参考ください。
1資料調査及び案内
法務局・市役所等に出向き関係地の資料等を詳しく調査いたします。
2測量
依頼者の土地、隣接地、道路、その他の土地を調査し、詳細な測量を行います。
3測量結果の検討
測量結果を検討し、資料と現地とのデータを照合して厳密な検討を重ね、その結果を現地に復元します。
4境界の確認
隣地所有者の方々と境界位置の確認を行います。
5境界標の設置
確認頂いた位置に境界標がない場合は、境界標を設置します。
6境界確認書
ご確認いただいた境界標の位置が正確に表示された図面と隣接土地所有者と依頼者がお互いに境界を確認した証しである、境界確認書を取り交わします。