土地家屋調査士事務所の増田貴行事務所は、静岡県の藤枝市にあります。土地登記、建物登記や、境界問題など土地家屋調査士業務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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境界とは?

境界

ここでのポイントは、土地の境界を大きく分けると「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられるということです。「公法上の境界」は「筆界」と呼ばれ登記簿ごとに定まっている土地の地番と地番との境界で、所有者であっても変更することのできないものです。 「私法上の境界」は「所有権界」と呼ばれ、隣接土地所有者同士で合意された境界で、所有者間の合意で決めることができるものです。
「筆界」と「所有権界」はもともと一致していたものですが、明治時代に土地の私的所有権が認められたため「所有権界」が発生し現在に至ります。
「筆界」と「所有権界」はもともと一致していたものなので、現在も一致している場合が多いと思います。
ですが、「所有権界」は当事者間で、自由に決定し、変更することができるため、例えば一つの土地の一部を売買したのにも関わらず、分筆登記や、合筆登記がされていないと「筆界」と「所有権界」が一致していない土地になってしまします。

このような土地は将来境界トラブルになる可能性がある土地になります。境界トラブルを防ぐには、この過去の経緯を知っている人が「筆界」と「所有権界」を一致させる境界確定をしておく必要があります。

境界紛争トラブル予防策

境界紛争トラブル予防策

土地の境界は明治時代からはじまりましたが、土地の境界はその過程で「筆界」と「所有権界」ができ、当初からあいまいさがつきまとっていました。このあいまいさが、境界紛争トラブルの原因になります。そのため、トラブルの予防策はこのあいまいさをなくすことにつきます。

例えば、親からここが境界だと聞いている、売主から境界はここだと説明をされたなど、あいまいなままにしていると隣接土地所有者との認識の違いから境界トラブルになることがあります。

このような境界トラブルをなくすには、隣接土地所有者同士が立会い確認した上で、明確な境界標を設置して、このあいまいさをなくしましょう。
境界標が設置されれば、客観的にも境界が明確になり、お子さんやお孫さんの代に渡っての将来の安心にも繋がります。これこそが、将来に渡って紛争トラブルを残さない予防策です。

土地の境界立会

当然の事ながら境界を他者と立ち会うわけですが、それって一体何をどうすればいいのか、しっかりと説明出来るでしょうか?
普段から土地の境界について考えておられる方ならともかく、そうで無い方で「どうすればいい!」としっかり説明出来る人は少ないと思います。

境界立会とは、境界が不明である場合や境界を毀損してしまった場合等で土地の所有者同士が境界標を埋設する際にお互いが納得出来るよう現地にて確認し合うものです。
境界の立会は所有者本人でなくても委任された土地家屋調査士等の代理人が現地で立会しても構いませんが、出来る限り自分の目で確認し、納得する方が今後のためにもなります。境界を立会し双方が合意するという行為は法律行為ですので、公に認められます。立会して双方が納得した場合、その事実を後日に残すため、「筆界確認書」を作成して双方が1部づつ持ち合うケースが多いです(後日のトラブルを防げるので、我々調査士も推奨しています)登記を行う場合は筆界確認書の取得が必須となります。

隣地から「境界の立会」を求められました。どうしたら…

はっきりと意思表示する事が重要です。お一人での立会が不安なようであればサポートいたします。

お隣と境界について考えが相違しています

境界について、土地家屋調査士の意見も参考にして下さい。土地家屋調査士は、あくまで第三者として、公正に境界を確認します。