土地家屋調査士事務所の増田貴行事務所は、静岡県の藤枝市にあります。土地登記、建物登記や、境界問題など土地家屋調査士業務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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土地家屋調査士とは?

知識くん
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「知識くん」

あなたの大切な財産である不動産(土地・建物)は、国の機関である法務局(登記所)に登記される事によって、不動産の売買による所有権の移転や担保権の設定など、取引に重要な事項を登記簿に記載しており、その情報を広く一般に公開する事で、取引の安全性や権利が保全されています。

しかし、多くの人は、一生のうちに不動産の登記名義人として登記申請をする事は、何度もありません。そこで我々のような専門的な知識を有する国家資格者が、皆さんの代理人となって不動産に関する登記申請を行なっています。

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること

私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

筆界特定の手続について代理すること

筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。